◆なぜいま家系図作成なのか?◆
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ご存知ですか?
ご先祖様を遡っていくにあたり、戸籍謄本と除籍謄本を取得して、お名前や生誕日・没日などを調べていくのですが、除籍謄本には保管期間が定められていて、その期間は80年です。保管期間の80年が過ぎた除籍謄本の行方は…というと、保管義務がなくなり役場によって処分されてしまうのです。
謄本を取得して家系調査をする上で、保管期間中に除籍謄本を取得出来るかどうか…
これが、どれくらい前までのご先祖様が判明するか否か…に結びつきます。
平成の世から見れば、明治から大正時代の除籍謄本が処分され始めています。 その除籍謄本に70歳でお亡くなりになったご先祖様が記載されている場合、そのご先祖様は江戸時代後期に誕生された事になります。
こういった観点からも、家系図にご興味がおありになる方には、早めの作成をお勧めしております。
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