当社ふかち堂が家系図商品を取り扱い、販売しているのには訳があります。
提携行政書士は、戸籍謄本及び除籍謄本を請求・取得して、お客様の家系を遡っていくのですが、除籍謄本には保管期間があります。
除籍謄本の保管期間は80年となっており、その期間が経過してしまうと役所において保管義務がなくなり、廃棄処分等されて除籍謄本の取得が出来なくなってしまいます。
除籍謄本とは、転籍・結婚・死亡などで全ての人物が抜けてしまった戸籍のことを言います。全ての人物が抜けた翌年から保管期間が始まります。
その除籍謄本が取得出来ないと、どのように困るのか…
<2010年現在保管期限が切れてしまう除籍謄本> | 平成 | 昭和 | 大正 | 明治 | 江戸末期 | 平成22年
(2010年) | 昭和4年除籍謄本
(1930年) | 死去昭和3年 享年58歳 | | 明治5年 生誕年
(1872年) | | |
昭和4年に除籍簿となったものが2010年現在処分され始めています。
つまり上図の方の場合、戸籍での家系調査が除籍簿の保管切れにより終了となってしまう可能性があります。
もしもこの除籍簿が取得できていますと・・・・
昭和32年法務省令により改製される以前の戸籍には、当時その家に住んでいた人たち(祖父母、孫、兄弟の奥様など)が記載されている可能性があり、この戸籍を取得出来ると、一気に数世代判明する場合があるのです。
上図の例で考えた場合、この方が生まれた明治5年に父母様の他に、祖父母様と一緒に暮らしていた場合、当時は家に住んでる人間全員が戸籍に記載されてますので、江戸時代の末期に生まれた父母様・祖父母様の生誕年が分かることになります。
(注)戸籍の状態によっては、未記載・解読不能で分からないこともあります。
ここでご紹介した内容は、だいたいの方がこの辺りまで遡れます…という目安です。お客様によっては、戦災により戸籍が焼失している為に謄本が取得出来ず、調査が途中で終了してしまう場合もあります。
ちなみに、お客様ご自身で戸籍を取得されても、当社提携行政書士が取得しても、取得漏れがなければ、取得出来る謄本数(代の遡り結果)は同じなります。
ただ、一昔前の戸籍は手書きになっており、また崩し字・変体仮名も使われていることから、ご自身で取得された場合は読み解きに苦労されるかもしれません。 |
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